学校法人会計基準について

1.学校法人
 学校法人は、「学校教育法」「私立学校法」の定めにより、私立学校の設置を目的に設立された法人です。学校法人は、独自の「建学の精神」や「教育研究の理念・目標」に基づいて学校を運営し、その目的である教育・研究を遂行することにあり、企業のように営利を目的とすることはできない、極めて公共性の高い経営体です。
2.学校法人会計について(企業会計との違い)
 企業会計では、収益と費用を正しくとらえて、営業年度の正しい損益を計算し、企業の財政状態(資産、負債及び資本の状態)を知ることによって、より収益力を高め、財政的安全性を図ることを目的としています。
 一方、学校法人会計の目的は、収支の均衡の状況と財政の状態を正しくとらえ、法人の永続的発展に役立てようとすることにあり、その目的を達成するため、計算書類(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表)等を作成します。
3.計算書類
 文部科学大臣の定める「学校法人会計基準」という会計処理の法則にしたがって計算書類を作成し、所轄庁に届け出ることが義務付けられています。 計算書類は次のとおりです。
1) 資金収支計算書
 当該年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及び預貯金)の収入及び支出のてん末を明らかにします。
2) 活動区分資金収支計算書
 資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算額を@教育活動による資金収支、A施設設備等の活動による資金収支、Bその他の活動による資金収支に掲げる活動ごとに区分して表します。
3) 事業活動収支計算書
 当該会計年度の教育活動、教育活動以外の経常的な活動、それ以外の活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容及び基本金組入後の均衡の状態を明らかにします。
4) 貸借対照表
 決算日(本学園は3月31日)における資産・負債・正味財産(基本金・繰越収支差額)を把握し、財政状態(運用形態と調達源泉)を表します。資金収支計算書と事業活動収支計算書が単年度ごとの状況を表す一方、貸借対照表は、今までの学校法人の活動を行ってきた積み重ねの結果を表します。
4.計算書類の主な科目の説明
1) 資金収支・事業活動収支計算書に共通の科目
  (1)学生生徒等納付金収入 授業料・教育充実費・入学金など、学生・生徒から納付されたもので、収入のうち、最も大きな割合を占めます。
  (2)手数料収入 入学検定料や証明書発行に係る手数料収入などです。
  (3)補助金収入 国や地方公共団体などから交付される金銭です。
  (4)付随事業・収益事業収入 外部から研究委託を受ける受託研究収入、生涯学習講座受講料や心理教育相談料です。
  (5)受取利息・配当金収入 預貯金の受取利息などの収入です。
  (6)人件費支出 専任教職員、非常勤講師、非専任職員などに支給する「本俸・期末手当・各種手当」、役員報酬、労働契約に期間の定めのない専任教職員の退職金財団掛金などです。
  (7)教育研究経費支出

教育・研究活動や学生・生徒の学習支援・課外活動支援に支出する経費です。

  (8)管理経費支出 総務・人事・経理業務や学生・生徒募集活動など、教育・研究活動以外の活動に支出する経費です。
  (9)予備費 予算編成時において予期しない支出に対処するために設けています。
2) 資金収支計算書のみの科目
  (1)前受金収入 翌年度分の授業料、教育充実費などで当年度に納入された収入です。
  (2)資金収支調整勘定 資金の実際の収支を、当年度の諸活動に対応する収支に修正する取引に用いる勘定のことをいい、「資金収入調整勘定」と「資金支出調整勘定」があります。
  (3)施設関係支出 土地、建物、構築物、造作物などの支出をいいます。
  (4)設備関係支出

教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車両などの支出をいいます。
備品は、機器設備、工具・器具などで耐用年数が1年以上、その価額が一定額以上(本学園では100千円以上)のものをいいます。

3) 事業活動収支計算書のみの科目
  (1)寄付金 土地、建物、物品等、現金以外のもので寄贈された受増額も含みます。
  (2)徴収不能額等 未収入金のうち、徴収不能と判断した額です。
  (3)資産売却差額 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格より高い金額で売却した場合に生じる差額です。
  (4)資産処分差額 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格より低い金額で売却した場合に生じる差額です。
  (5)基本金組入額 学校法人が教育研究の維持・充実に必要な資産を継続的に保持するための金額を事業活動収入から組入れた額です。以下の4つに分類されます。
   第1号基本金 設立や規模の拡大もしくは教育の充実向上のために取得した固定資産の額
   第2号基本金 将来取得する固定資産にあてる金銭その他の資産の額
   第3号基本金 基金として継続的に保持し、運用する金銭その他の資産の額
   第4号基本金 文部科学大臣の定める基準に基づき、恒常的に保持すべき資金
4) 貸借対照表の主要科目
  (1)固定資産 1年以上を超えて使用される有形の資産(土地、建物、備品など)、使途が特定された預貯金、有価証券及び電話加入権などです。
  (2)流動資産 現金預金、未収入金(学生生徒納付金等)などです。
  (3)固定負債 退職給与引当金などです。
  (4)流動負債 未払金、前受金、預り金などです。